遺品整理│保管すべきものと保管したいもの
カテゴリー:遺品整理
公開日:2017年4月20日
最終更新日:2017年4月21日
遺品をいざ整理しようとした時、実際は何から手をつけていいか分からなくなることも多いと思います。
しかしそれは当然のことです。
いくら家族とは言っても自分の持ち物では無いですし、
今まで故人が生活してきた全てがそこにあるのですから・・・
遺品の中には思い出深いモノ、価値のあるもの、これからの自分の役に立つモノなどと共に、明らかに不用品と思えるモノも多くあります。
ですから遺品の整理を始めるときは、【保管】【処分】【寄付】の3つジャンルに分類するとスムーズに進めることができます。
保管すべきものと保管したいもの
①個人的に思い出としてとっておきたいもの
②使用するもの
③形見分けするもの
④手続きに必要になるもの
②使用するもの
③形見分けするもの
④手続きに必要になるもの
保管にも幾つかの種類があり、
上の①~③は【保管したいもの】として残されたご遺族で相談し決めることができます。
④の手続きに必要なになるものは意外と見落としやすく、
またゴミとして処分してしまうと後で面倒がおこる【保管すべきもの】になります。
保管すべきもの
■土地や不動産の権利書類
■有価証券や金融資産の書類
■貴金属や等の資産価値の高いもの
■印鑑や印鑑証明
■銀行の通帳、キャッシュカード
■年金関係の書類や年金手帳
■保険の証券や書類
■契約書・借用書
■健康保険証 ■免許証 ■パスポート
■クレジットカード
■有価証券や金融資産の書類
■貴金属や等の資産価値の高いもの
■印鑑や印鑑証明
■銀行の通帳、キャッシュカード
■年金関係の書類や年金手帳
■保険の証券や書類
■契約書・借用書
■健康保険証 ■免許証 ■パスポート
■クレジットカード
これらは相続や権利関係に関わりますので、各窓口や行政機関で正しい手続きを行いましょう。
期限を決めて保管したほうがいいもの
■手紙
■書類
■手帳
■アドレス帳
■書類
■手帳
■アドレス帳
故人の親族、友人、知人、仕事の関係者などに連絡が必要になることもあるので、しばらくは保管しておきましょう。
仕事関係の書類や資料
故人が会社経営者や自営業者の場合の後日、確定申告など大切な手続きに使用します。
特に会計関係の帳簿書類は7年間の保管義務がありますので、間違って捨ててしまわないように注意しましょう。
帳簿書類以外でも取引先や勤め先に相談してから整理するようにしましょう。
遺品を保管する際のまとめ
大切な書類や権利書、個人情報に関わるものは手続きを怠ると後々の面倒やトラブルのもととなります。
遺品整理を始めると多くの物や書類に囲まれてしまいますので、はじめの段階から意識して整理するようにしましょう。
また、まとめておくことで手続きをスムーズに運びやすく、結果として時間と労力の節約に繋がります。